Terms and conditions講座受講規約
- 第1条(適用範囲)
- 本規約は、一般社団法人アートのある暮らし協会(以下、「協会」といいます。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。
- 第2条(受講の申込み)
- 本講座の受講申込みは、以下の方法に従って行うものとします。
- (1)サポーター会員に登録した者であること。尚、サポーター会員は永久無償で、アートライフ情報やお得情報をメール、電話、FAX、郵便などの手段で受け取れる特典がある。
- (2)サポーター会員登録後は、協会が定める所定の方法に基づくものとする。
- 第3条(受講契約の成立)
- 本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後5日を経過して受講料の決済をした場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。
- 第4条(受講料の額)
- 受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。
- 第5条(決済方法)
- 本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。
- (1)銀行振込(一括支払い)受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。(振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。
- (2)クレジットカード決済 各カード会社の引き落とし日に引き落としされます。
- 第6条(講座開催日前の解約)
- 本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が協会に到達し、協会が覚知した時点をいいます。※払い戻し手数料500円をいただきます。
- 講座開催の日の10日前から3日前までの間にキャンセルの通知があった場合 受講料の額の50%の額
- 講座開催の日の2日前から講座開始の24時間前までの間にキャンセルの通知があった場合 講料の額の70%の額
- 講座開始の24時間前以降から講座開始までの間にキャンセルの通知があった場合 受講料の額の100%の額
- 第7条(講座開講日以降の解約)
- 講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。
- 第8条(受講料の返金)
- 受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。
- 第9条(講座の振替)
- 受講者が講座に出席できない場合において、協会が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。但し、別途費用が発生いたします。(金額は講座によって異なる為、都度ご相談となります。)
- 第10条(講座開催の中止)
- 本講座の受講の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合、協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金する、または、同一講座に振り替えて出席するものができるものとします(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。
- 第11条(講座修了等の要件)
- 本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。
- 第12条(資格の認定)
- 本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、登録手続き、認定料・会費の支払い等の協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。
- 第13条(著作物)
- 本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、受講者が協会の事前の承諾を得ずに、これらを侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。
- (1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
- (2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
- (3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為
- (4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
- 第14条(肖像権)
- 受講者は、本講座を受講するにあたり、協会固有の講座、イベント、その他活動内容について記録媒体にて撮影することがあります。また、撮影された記録媒体については、協会の活動にかかわる範囲での利用をするものとします。ただし、受講者からの削除依頼があった場合は双方協議のうえ、対応を検討するものとします。
- 第15条(秘密保持)
- 受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
- 第16条(遵守事項)
- 受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
- (1)協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
- (2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと
- (3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
- (4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと
- 第17条(受講資格の失効)
- 次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
- (1)本規約又は法令に違反した場合
- (2)協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合
- (3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
- (4)協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
- (5)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
- (6)本講座の受講申込みその他協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
- (7)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
- 第18条(地位の譲渡)
- 本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。
- 第19条(損害賠償)
- 受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
- 第20条(免責事項)
- 本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。
- 第21条(条項等の無効)
- 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
- 第22条(協議事項)
- 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。