ALSMA会員規約

ALSMA会員規約

第1条(本規約の適用範囲)
このALSMA会員規約(以下「本規約」という)は、一般社団法人アートのある暮らし協会(以下「当協会」という)が設置するプラットフォームを利用したシステムであるALSMA(以下「当会」という)が提供する各種サービス(以下「本サービス」という)を受けるための会員としての登録及び会員が本サービスを利用する際に適用される条件を定める。

2.会員は、本規約のほか、当協会のウェブサイトの記載内容及び当協会からの通知事項等(以下、本規約と併せて「本規約等」という)にも従うものとする。会員は、入会及び本サービスの利用に当たって、本規約等を理解し、同意した上で入会を行い、また本サービスの利用を申込み、利用するものとする。

3.当協会は、会員が会員登録を行ったとき、本サービスの利用を申込み、又は本サービスを利用したときは、本規約等に同意しているものとみなす。

第2条(活動目的等)
当会は、アートを活かしたライフスタイルを提案する各界のプロフェッショナル及びアートのあるライフスタイルに関心のある人による相互扶助で、互いに成長しあう、新たなアートライフスタイルマーケットを創造することを活動目的とする。

2.前項の活動目的を達成するために、個人又は法人等の団体を対象として、会員を募り、会員組織を構成する。

第3条(会員種別)
当会の会員は、以下の3種の会員をもって構成する。
(1)ビジネス会員+PR会員
(2)ビジネス会員
(3)個人会員

第4条(会員登録)
入会希望者は、当会の活動目的に賛同し、当協会の指定する方法により入会申込みをし、当協会の承認を得た場合、会員となる。

第5条(入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当協会は入会を承認しない場合がある。
(1)会員登録の内容に、虚偽の記載等があった場合
(2)過去に当協会から会員資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他、当協会が不適当な事由があると判断した場合

第6条(有効期間と更新)
会員資格の有効期限は、会員になった日から起算して1か月までとするが、月会費が引き落とし日までに引き落とされた場合には、1か月更新することができ、その後もまた同様とする。なお、引き落としが不可となり、未払いの会費を全納することなく3か月経過した場合には、会員資格は自動的に消滅する。

第7条(会費)
会員は本条に定めるところに従い、会費を支払わなければならない。

2.会費は当協会が定める引き落とし期日までに会員の引き落とし口座から引き落とす方法により、支払うものとする。支払いにかかる手数料等があるときは会員が負担する。

3.会費の額は、別表に掲げるとおりとする。

4.当協会は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。

5.当協会は、会員への事前の告知をもって、会費を変更することができるものとする。

第8条(その他の参加費・利用料)
会員は、会費のほかに別途サービス毎に定める利用料等が必要なときは支払うものとする。

第9条(変更の届出)
会員は、その氏名、住所又は連絡先など登録事項に変更が生じた場合には、当協会の指定する方法で届け出て、速やかに変更手続きを行うものとする。

2.当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を一切負わないものとする。

第 10 条(退会)
会員は、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月前までに当協会へ申し出することにより退会の予告をするものとする。

第 11 条(会員資格の喪失)
会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、当協会の判断により、事前の通知をすることなく会員資格を喪失、除名させることができる。
(1)会員としての品格を損なう行為があると当協会が認めた場合
(2)本規約、またはその他当協会が定める規約、当協会との間で合意をした約定に違反をした場合
(3)本規約及び本規約以外において当協会との間の取り決めにより当協会に通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
(4)当協会の事前の同意なく、当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
(5)当会会員の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(6)当協会及び当会の事業活動を妨害する等により、事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)法令又は公序良俗に違反した場合
(8)支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
(9)反社会的勢力や団体又はその関係者であると認められた場合
(10)当会の会員に対して、過剰な営業行為等の迷惑行為があると当協会が認めた場合
(11)当協会及び当会の目的と協調しがたい事業などに参画したと当協会が認めた場合
(12)会費の支払いをせず、督促後なお3か月以上支払いをしない場合
この場合において、滞納した会費の支払義務は免れない
(13)その他当協会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当協会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合

2.前項に該当する会員が会員資格喪失時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。会員は、当該債務については、その一切を一括して履行するものとする。

第 12 条(会員情報の取扱い)
当協会では、会員の個人情報は、会員の管理、関連情報提供及び当会の活動を目的としてのみ使用することとし、本人に許可を得ず当協会及び当会の外に開示、提供しない。

2.会員は、当協会が広報目的で当協会のウェブサイト等の広報資料に会員の名称(個人会員においては氏名、団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に当協会に同意を撤回する旨を申し出た場合、自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も、撤回以前の同意は有効であって、当協会は広報資料の回収等の義務を負わない。なお、会員名称掲載の同意有無にかかわらず、当協会は統計的目的で本サービスの利用状況等を分析し、統計結果を個人情報が識別されることがないように加工した上で公表できることとする。

3.会員は、当会の活動上知り得た、または取得した他の会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)適正かつ適法な手段によって取り扱うこと
(2)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること

第 13 条(規約の追加・変更)
当協会は、本規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合がある。本規約の改廃は、当協会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当協会ウェブサイトに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

第 14 条(免責及び損害賠償)
会員は、当会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当協会の故意又は重過失によるものでない限り、当協会は一切責任を負わないものとする。

2.会員間(個人会員を含む)の紛争に関して、当協会は介入又は関知することはなく、また、当該紛争に関し、当協会の故意又は重過失によるものでない限り、一切の責任を負わないものとする。

3.戦争・テロ・暴動・労働争議・地震、洪水等の自然災害・火災・停電・コンピュータのトラブル・第三者のシステムへの侵入・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止又は一時停止せざるをえなかった場合及び前述の事項により会員に損害が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとする。

4.本規約等に違反した会員に対し、当協会は告知なしに本サービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

5.登録メールやID、パスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当協会は一切責任を負わないものとする。

6.他会員の情報が不正確又は虚偽の内容であったこと等により、会員がこうむった全ての損害及び不利益について当協会は一切責任を負わないものとする。

7.万が一、当協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何にかかわらず、当協会は間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見可能性の有無にかかわらず、当協会が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。

8.会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定はなお、当該会員に対して効力を有するものとする。

第 15 条(知的財産権等の帰属)
会員が、当会の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等にかかる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、当協会又は他の会員に譲渡又は利用許諾されるものではない。

2.当会の活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合については別途協議し定める。

第 16 条(禁止事項)
会員は、次に定める行為をしてはならない。
(1) 会員資格に基づく一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は貸与し、担保等に供すること
(2) その他、当会の活動において、当協会及び他の会員が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為

2.前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力と有する。

第 17 条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第 18 条(管轄及び準拠法)
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

第 19 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

別 表


附 則
本会員規約は、令和3年9月1日より施行する。
令和4年6月17日改訂